Tokorozawa club |
倶楽部会則 |
ところざわ倶楽部 |
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「ところざわ倶楽部」という。
(目的)
第2条 本会は、原則として市民大学を修了した者がところざわ倶楽部を構成し、生涯学習の理念のもと、豊かな市民
社会の実現をめざし、地域に貢献することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の倶楽部の活動とサークル活動を行う。
(1)市民大学の学びを生かす
(2)学習成果を地域に生かす
(3)会員相互の親睦と情報交換
(4)市民大学講師、特別会員等とのネットワークづくり
(5)その他第2条の目的実現のために必要な活動
(事務所)
第4条 本会の事務所を会長宅におく。
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、原則として所沢市民大学を修了した者とする。
2.所沢市民大学の講師及び本会が依頼した講師を特別会員とする。
(会費)
第6条 本会の会費は年額2,000円とし、原則として総会時に納入する。
(入会)
第7条 入会希望者は、入会届を会長あてに提出する。
(退会)
第8条 会員が退会する場合は退会届を会長あてに提出する。途中退会の場合でも会費は返還しない。また、1年間会
費未納の場合は退会扱いとする。
第3章 役員
(役員の定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 30名以内
(4)会計監査 2名
(役員の選出と承認)
第10条 役員の選出と承認は、次の通りとする。
(1)理事は、原則としてサークル代表者(又はこれに準ずる者)及び一般会員の中から理事会の推薦により選出さ れた者とし、いずれも総会において承認を得るものとする。
但し、任期途中で退任した役員の補充は理事会において承認する。
(2)会長、副会長は理事の互選とし、総会において承認を得る。
(3)会計監査は理事会が推薦し、総会において報告する。
ただし、会計監査は理事を兼ねることができない。
(役員の任務)
第11条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 理事は理事会を構成し、本会の運営事項を取り決め、執行する。
4. 会計監査は会計について監査を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし再任を認めることができる。
ただし、当該任期途中で新たに選任された役員の任期は、他の既選任役員の残任期間とする。会長、副会長の
任期は1年とし再任を認めることができる。
第4章 総会および会議
(総会の開催)
第13条 総会は定期総会と臨時総会とし会長が召集する。
2.定期総会は毎年1回11月に開催する。
3.臨時総会は理事会が必要と認めた場合、または会員の過半数の要求があった場合に開催することができる。
(総会の議決)
第14条 総会の議決は出席者の過半数によるものとし、賛否同数の場合は議長がこれを決める。
(総会の議事)
第15条 定期総会では次の事項を審議議決する。
(1) 活動報告および決算
(2) 活動計画案および予算案
(3) 会則等の改定
(4) 役員の承認
(5) その他の事項
(総会の議長)
第16条 総会の議長は会長とする。
(理事会)
第17条 理事会は必要に応じて会長が招集し、議長は会長とする。
2.理事会は次の事項を審議決定する。
(1) 総会提出議案
(2) 活動運営上の事項
(3) その他の事項
(理事会の議決)
第18条 理事会は過半数の理事の出席を得て成立し、議決は出席理事の過半数によるが、賛否同数の場合は会長がこれ
を決める。
第5章 その他
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日とする。
(その他)
第20条 この会則による活動を円滑に実施するため、別に細則を定めることができる。
(付則)
1 この会則は、2007年(平成19年)11月20日から実施する。
2 この改正会則は、2008年(平成20年)11月19日から実施する。
3 この改正会則は、2009年(平成21年)11月19日から実施する。
4 この改正会則は、2010年(平成22年)11月5日から実施する。
5 この改正会則は、2014年(平成26年)11月19日から実施する。
6 この改正会則は、2016年(平成28年)11月22日から実施する。
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第1条 会則第3条の活動を実施するため、総務部、事業部、広報部の3部を設置する。
第2条 前条の各部に部長、副部長を置き各部内で選出する。その任期は1年とし再任を認めることができる。
第3条 第1条に定める総務部、事業部、広報部の所轄事務の範囲は次の通りとする。また、各理事は何れかの部に所属し
、その業務を担当する。
(1)総務部
1.総会、理事会等の運営、会員管理、会計、渉外等に関すること。
2.会計は2名とし金銭出納を行う。
3.会計証憑の保存期間は3年間とする。
(2)事業部
1.活動計画の作成及び実施に関すること。
2.サークル活動の支援に関すること。
3.生涯学習推進センター等との共催事業に関すること。
(3)広報部
1.広報紙「広場」の発行に関すること
2.ホームページの運用と管理に関すること。
3.その他情報の収集及び発信に関すること
第4条 会則第3条のサークル活動等については、次のとおりとする。
(1)継続する学習グループ及び新規に立ち上げるグループすべてをサークルと称する。
(2)サークルは原則として会員6人以上とし、代表者を定め理事会の承認を得る。
(3)会員は複数のサークルに加入できる。
(4)サークルは会員で構成する。
第5条 会員の資格は会則第5条に定めるが、市民大学を受講した者は、理事会に報告して会員となることができる。
第6条 会則第7条の入会手続きについては、次のとおりとする。
(1)新規入会申込みは原則として市民大学修了時に申込みするものとするが、それ以外でも随時申込みできる。
第7条 この細則の改定は、理事会の出席者の過半数を以て決定し総会に報告する。
付則
1 この細則は、2010年(平成22年)11月5日より実施する
2 この改正細則は、2014年(平成26年)11月19日より実施する。
3 この改正細則は、2016年(平成28年)4月9日より実施する。
4 この改正細則は、2016年(平成28年)12月12日より実施する。
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第1条 ところざわ倶楽部総務部の事務所を、総務部会計宅に置く。
第2条 この細則の改定は、理事会の出席者の過半数を以って決定し、総会に報告する。
付則
1.この細則は、2019年2月18日和実施する。 |
(目的)
第1条 ところざわ倶楽部の運営を円滑に進めるための事項を規定する。
(事業主催)
第2条 倶楽部が主催する事業は次による。
(1) 倶楽部が主体的に企画し、広く一般に公開し地域への貢献が望まれる事業
(2) 会員相互の親睦と交流を目的に、会員の多くの参加が望まれる事業
(活動補助費)
第3条 サークルに活動補助費として、次の割合で給付する。ただし、5名以下のサークルの場合は、1名当たり
500円を給付する。
10名以下:3,000円、11~20名:4,000円、21~30名:5,000円、31名以上:7,000円
(連絡事務費)
第4条 会長、副会長に対し連絡事務費として年間3,000円を定額支給する。
(振り込み手数料)
第5条 会員の年会費及び「広場」郵送費の振り込み手数料は倶楽部が負担する。
(広報紙「広場」の配布)
第6条 「広場」はネット配信を基本とする。
ただし、郵送を希望する場合は、郵送代として年間1,200円を会計に納付する。
(2)新規入会年月日に応じた郵送代を次のとおりとする。
11月1日~4月30日入会 1,200円
5月1日~10月31日入会 600円
(会員の把握)
第7条 会員情報並びに会員の主たる所属サークル等の把握は総務部が行う。
(情報の伝達)
第8条 倶楽部から会員への情報の伝達は、サークル代表を通して行う。ただし、サークルに所属しない会員への連絡は 総務部が行う。
(支払い基準)
第9条 倶楽部の運営に必要な支出の使途を次のように定める。
サークル活動補助費、広報費、通信費、事務費、会場費、交通費(下見費用)、講師の謝礼、講師の懇談会費。
但し定めにない事項は理事会で承認を得るものとする。
(規定の改定)
第10条 この規定の改定は、理事会出席者の過半数を以て決定し総会で報告する。
(付則)
1 この規定は、2010年(平成22年)11月5日から実施する。
2 この改正規定は、2014年(平成26年)11月19日から実施する。
3 この改正規定は、2016年(平成28年)10月11日から実施する。
4 この改正規定は、2017年(平成29年)10月11日から実施する。
5 この改正規定は、2021年(令和3年)5月1日から実施する。
6 この改正規定は、2024年(令和6年)11月1日から実施する。
ところざわ倶楽部細則
第1条 ところざわ倶楽部総務部の事務所を、所沢市大字山口2898番地の4大西方に置く。
1.この細則は
第2条 この細則の改定は、理事会の出席者の過半数を以て決定し総会に報告する。
付則
1.この細則は、2019年2月18日より実施する。
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ところざわ倶楽部 会則 |
2017 11 21 総会 |
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